ながら運転罰則強化はどんな行動が対象?信号待ち交差点でのスマホ&カーナビ利用はOK?

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「ながらスマホ等の罰則強化」
2019年12月1日から、ついにスタートしました。

今までも運転中に関する
携帯などの交通規制はありましたよね?

更に強化しなければならないほど
沢山の違反者が後を絶たないということなのでしょうね…。

普通に聞けば
運転中にスマホなどをイジったりなど
ごく当たり前にダメなことだと思いますが……。

この至って普通の事にも関わらず
「罰則強化」をしなければならないほど…
というのが現状のようですね。

この普通の当たり前のことなのですが
実は線引きが非常に分かりにくいですよね。

それはダメでしょう……
と思うこともあれば……

え?それも罰則に入るの?
といったものもあるようです。

今回は
そういった線引きの範囲と
強化前と強化後の違い
などを
簡単にまとめてみましたので
参考にされてくださいませ。

では
まずは普通に今までもあった運転規制について
見ていってみましょう。

■そもそも運転中の携帯規制あったよね?

携帯電話の使用に関して
規制が始まったのは
1999年の11月
になります。

その時の規制内容はというと……

(1)携帯電話等を手に持って通話のために使用すること
(2)携帯電話等(カーナビ、携帯型ゲーム機など含む)の画面に表示された画像を注視すること」」

この注視時間も曖昧な感じでしたよね。

上記が原因で交通事故などを起こした場合は
罰則の規定が設けられた
ようなのですが……

保持しているだけだったり
使用しているだけの状態での
罰則自体は設けられていませんでした。

罰金などに関しては
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金。

携帯などが普及してきての初めて規制だったこともあり
最初は効果があったようですが……

今度は携帯などを
使用していて事故を起こす件数が急増したことで

初めての規制から5年後の2004年11月に
罰則が強化
されました。

ここでようやく
保持しているだけでも罰則が科せられるようになったわけですね。

保持もダメになったことで
ハンズフリーが普及するようになったんですが……

スマホが普及し
カーナビ代わりに使用したりと
通話以外の用途も増えてしまって
もっと強化する必要性が出てきてしまったようなんです。

そもそも規制があったのに
本当にそこまで事故などが増えていっているのか。

その辺もちょっと詳しくみていってみましょう。

■実際どれくらい事故が起きてるの?


出典:https://encrypted-tbn0.gstatic.com


出典:https://www.npa.go.jp

警視庁の調査では、
2018年携帯電話やカーナビなどを見ていて起きた交通事故は
2008年の1299件に比べて
倍以上となる2790件にもなっているそうです。

そのうち死亡事故は45件も発生してしまっています…。

これは
本当に……由々しき事態ですね…

しかも
死亡事故率は、携帯電話などを使っていない場合は0.73%なんですが……

「ながら運転」になるとこの数字が一気に…
1.51%まで跳ね上がっています。

全国で年間約600万件の取り締まりを警視庁では行っているそうなのですが
その中で「ながら運転」は年間80万件以上もあるそうです…。

全ての事故件数の中でも全体の約14%をも占めている状態です。

中には
スマホゲームをしながらトラックを運転したせいで
男子児童に気づかず、はねてしまい…死亡させてしまう事故
などもありました。

交通事故の枠組みだけでみると
件数は年々減っていっているにもかかわらず……

携帯電話やスマホなどを原因する事故は、
増えていく一方なのが現実です。

近年では、スマホをカーナビ代わりに使用したりなど
用途の幅も広がってきていることもあり
車の中でスマホを操作していしまう環境が安易に想像出来ちゃいますよね。

ちょっと触るくらいのちょっとの気持ちや注視で
事故を起こしてしまうんです。

こういった現状もあり
「厳罰化」となったようですね。

ここまで件数が増えてしまうと
もはや強化を徹底していく他ないですもんね……。

では、
実際にどのように改正されているのでしょうか?

■違いはどこ?

気になる改正前と改正後に違いについて
どこがどのように変化したのかを
実際に比べていってみましょう。

●改正前

「ながらスマホ」は道路交通法第71条5の5によって禁止になっています。

では、その道路交通法第71条5の5って一体どんな内容なのかもチェックしてみましょう。

五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

引用:http://elaws.e-gov.go.jp

内容はこのようになっているようですね。

要点だけを抜き出すと……

自動車や原動機付自転車などは
停止しているときを除いて
「携帯電話、無線装置の通話
画像表示用装置の注視」

を禁止している
といったような内容になっているようです。

通話と画面を注視したら、ダメですよーってことですね。

罰則に関しては2種類あります。

1.交通違反や交通事故を起こすと「携帯電話使用など(交通の危険)」の罰則。
2.通話や画像などの注視を行うと「携帯電話使用など(保持)」の罰則。

この2つの罰則のうちどちらかが適用される形になります。

・交通違反や交通事故を起こすと「携帯電話使用など(交通の危険)」の罰則
改正前の罰則では、基本的反則金をきちんと支払いさえすれば
罪に問われるということはありません。

・通話や画像などの注視を行うと「携帯電話使用など(保持)」の罰則。
こちらも上記と同じように
基本的に反則金を支払いさえすれば
罪に問われることはありません。

●改正後

「ながら運転」に関する道路交通法改正後は、
罰則が厳罰化されます。

懲役の長化
罰金金額の増加

交通違反申告制度の対象から外れてしまうことになり
刑事罰
ということにもなりえます。

反則金ではなく
もうはじめの段階から罰則の対象
になっちゃうということですね。

今までは
「ながら運転」は交通違反申告制度の対象内だったため
簡単に言えば、反則金さえきちんと支払ってれば良かったわけです。

ですが
除外されたことによって、反則金払えばいいじゃーん
では済まされないことになってしまうというわけですね。

刑事手続きの対象となる…
赤きっぷです…。

お金払えば、罪には問いませんよ~~~
制度ではなくなってしまったということなので
ここは皆さん注意されてくださいね。

外れてしまえば
懲役、罰金の対象になります。

簡単にいえば
前科がついちゃいますよ~~

立派な犯罪行為で
犯罪者ですよ~~~

ってことです。

では、詳しく罰金や点数の変化なども
見ていってみましょう。

■罰金や点数はどう変わる?

こちらをご覧ください。


出典:https://jafmate.jp

交通の危険の点数は2点から6点に引き上げ。
保持は1点から3点に引き上げ。

保持の反則金も点数と同じように……
約3倍になっていますね。

しかも
「ながら運転」で事故を起こしてしまうと……
人を傷つけていようが……
いなかったであろうが……

違反点数6で………

一発免許停止処分になっちゃいます。

その上に
懲役や罰金が科さられるということですね。

当たり前ですが
酒気帯びの場合は、もっとシビアになります。

酒気帯び状態で交通危険で16点
保持でも15点

お酒が入ってる状態になっていると……
免停どころか………

即免許取消処分

ってことですね、はい。

お酒飲んで+スマホイジイジを同時にすると
こうなりますので、当たり前ですがご注意ください。

お酒を飲んで運転をしないのは当然ですが…
では、「ながら運転」の線引きや定義ってどうなってるんでしょうか?

そもそも何をどうしていたら違反と見なされるのか……

正直ここら辺が曖昧な感じがしませんか?

注視っていっても
どれくらいが注視になるのか…

ちらっと見ただけでもダメなのか?

そこらへんも気になるところですよね。

■ながら運転の線引きや対象は?

「ながれ運転」の定義は
改正前と特に大きな変化はなく
携帯電話などの使用に限定したもの
になるようです。

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

「ながら運転」の対象は
・通話
・画像の注視

この2点です。

停止している時を除きとなっているので
赤信号などで車が止まっている時は違反にはならないようですね。

ただ
動き出すと違反となるようです。

「通話」は「携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置」と記載にあるように
スマホや携帯電話や車内に備え付けられてた専用の無線電話機やトランシーバーなどの無線機が対象となります。
iPodなどもコレに部類
します。

そして
「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。」
ということは…

手で機器を触ったり、持ったりってことが対象となるので
ハンズフリーや、車内で同期したカーナビを通して通話したりするのは
対象から外れる
ようですね。

要するにハンドルから手を離して
スマホなどを持って通話などをしていると違反になります。

で、す、が
これは「道路交通法」ではという区切りに限った話になります。

どういうことかというと……

都道府県の条例によっては
違反とされる可能性も十分あり得る
ということです。

東京都道路交通規則には

第8条(5)高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」」

と記載されています。

周囲の音が聞き取りづらくなるイヤホンの使用はしないでくださいってことですね。

ですが
これって超曖昧ですよね。

周囲の音が聞こえないような状況で運転していると判断されれば
違反とされてしまうわけですが……

これって何を基準にそう判断されるのでしょう?

確かに
爆音で音楽聞きながら運転とかは理解できますが
通話で周りの音が聞こえない場合ってなった時に
一体何で判断するのでしょう?

もう違反を取り締まる人の気持ち一つ
基準がそれぞれ違いそうな気がしますよね……。

もう一つの「画像の注視」は
「当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置」
と記載されているので

・カーナビ
・ディスプレイオーディオ

も対象内になります。

「持ち込まれた画像表示用装置」

・スマホ
・タブレット類
・iPod類
・携帯ゲーム機

などなど。
このような類の装置は全て対象内になります。

スマホじゃないですよ~
iPodですよ~~

は、通用しないってことですね。

「通話」は手に持ってというのが禁止でしたが
「注視」は、手に保持していなくても取締りの対象となるので
そこは注意されてください。

何故かというと
今は車内にスマホホルダーなどといった
スマホを手に持たなくても大丈夫ような商品も多く存在します。

そのような商品を利用していても対象となりますよってことも
このような取締りになった理由の一つです。

では
注視ってどのくらいの感覚を指すのか……。

ここ非常に難しくないですか?
道路交通法の条文を見る限りは
明確な時間の記載はしていないですよね?

ということは
注視にあたる、はっきりとした定義時間は存在しないということになります。

よく「2秒」画面を見ると注視になると聞きますが
では1秒では注視にならないのか……

1秒ずつ見たら、違反としてみなされないのか?
ってことになりますよね?


出典:https://www.fnn.jp

 
時速60㌔のスピードで走っている車は
「2秒」の間に、およそ33m進んでしまいます。

スクランブル交差点の長さくらい
駆け抜けてしまうということですね。

そう思うと2秒で車って結構進んでますよね。
運転手からすると、たった2秒ですが……

その間に進む距離が33mとなると…
かなり危険な距離だということが分かると思います。

「1秒」でも約16.5m……
そう思うと恐ろしいですね。

■ながら運転一発免停

上記で軽く説明したとおり
交通の危険はかなり厳罰化されています。

違反点数6点ですからね……。

しかも
反則金が適用されなくなり
刑事手続きの対象
になっています。

違反で
即刻一発免許停止処分なわけです。


出典:https://jafmate.jp

この図を見て頂けれれば分かるとおり
免停は累計6点以上の場合となります。

その期間というのは
過去3年以内の運転免許停止などを受けた
処分回数と違反した点数で定められています。

ながら運転で事故などを起こした場合
それまで違反なんかしていない運転手の方でも
6~8点となり……30日間の免停期間
になります。

しかも……
30日間の免許停止処分だけでなく
30万円以下の罰金も科せられる可能性があります。

反則金じゃないですよ~~
罰金になります!!

このながら運転が悪質だったり、重大なものになると
1年以下の懲役処分となり
前科者となってしまいます。

他にも一発免停や取消になる違反もありますので
参考までにご紹介しておきますね。


出典:https://jafmate.jp/

【免許停止・免許取り消しとなる違反と点数】
・45~62点 運転殺傷等 → 免許取り消し
危険運転致死傷 → 免許取り消し
・35点 酒酔い運転 → 免許取り消し
麻薬等運転 → 免許取り消し
救護義務違反 → 免許取り消し
・25点 酒気帯び運転 0.25mg/L以上 → 免許取り消し
共同危険行為等禁止違反 → 免許取り消し
過労運転等 → 免許取り消し
・19点 無免許運転 → 免許取り消し
・13点 酒気帯び運転 0.25mg/L未満 → 免許停止90日
・12点 仮免許運転違反 → 免許停止90日
大型自動車等無資格運転 → 免許停止90日
速度超過 時速50km以上 → 免許停止90日
・6点 速度超過 一般道で時速30km以上 → 免許停止30日
速度超過 高速道路で時速40km以上 → 免許停止30日
無車検運行 → 免許停止60日
無保険運行 → 免許停止60日

参考:https://jafmate.jp/

意外と沢山ありました。

やっぱ酒気帯びも厳しく定められていますね。

警察24時とかみていても
酒気帯びで一発免停になってらっしゃる方を
よくお見かけしますもんね。

本当に飲んだら乗るなです。

また、「ながら運転」の強化が実施されていると同時に
こんな問題も出てきています。

■駐車する場所の問題

運転していたら違反となる
なら、停めて話そう。

これ自体は素晴らしいのですが
どこでもお構いなしに
車を停車される方が……
物凄く多い
んですよね。

筆者も本当によく見かけます。
交差点曲がってすぐのところに停車したりして
話されてるのみると……

危ないよ…って思う事が多々あります。

え?
そこに停める?!

みたいなところにも結構停車しているの見かけたりもします。

停めて話されるのは
全然いいのですが……
停車させる場所は選んでほしいなと思います。

これも本当に危ないですよね……。

大事な電話がかかってきて
焦っているのかもしれませんが
後方の確認は忘れずにしてほしいですね。

慌てちゃうと、ついかけ直さなきゃ、早く出なきゃに
意識が集中しちゃいがちですからね。

お仕事の関係だったり
お客様相手の大事な電話だったりすると
余計に焦りが出ちゃうでしょうけど
そこは冷静に確認をしてくださいね。

皆さんも停車される際は
安全な場所なのか、停車しても周りに迷惑がかからないかなど
確認してから停車されるようにお願い致します。

■まとめ

ながら運転して事故を起こすと
予想以上に重い処罰がくだされるようになりましたね。

運転免許がないと
お仕事ができない方も多いでしょうから
本当に「ながら運転」にはお気をつけください。

一発免停なんかになったら
大変ですからね。

停止していたら
特に違反とはならないみたいですが
発車してブレーキを離したときに
これから置こうと思ってまだ手に持っていたりしたら
それは違反になりますからね……。

信号待ちをしている間も
なるべくスマホには触らない方が良さそうです。

今は音声認識も
かなり性能が上がってきていますし
スマホに触らないで
声で指示を飛ばす形にすれば
今んとこ違反にはならないようなので
どうしても対応しなければならない時は
ボイス対応にしてみるのも手段の一つかなと。

ただ…
音声指示して
本当に実行しているのか
走行中にしてしまったら
違反になるので、停車するまではお我慢をw

あとは
電話などがかかってきて
路肩に車を寄せて停車する際は
本当にお気をつけください。

歩行者や自転車側からすると
本当にいきなり車がグっと近寄ってくるので
ビクっとしまう。

お年寄りの方とかは
驚いて転んでしまう方もいるようなので
よくよく注意をされてから
停車されるようにしてくださいね。

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